社会福祉法人 広島福祉会

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役員等報酬及び費用弁償規程

社会福祉法人広島福祉会 役員等報酬及び費用弁償規程

(目的)

第1条
この規程は、社会福祉法人広島福祉会(以下「法人」という。)定款第9条及び第24条の規定に基づき、役員(理事・監事)及び評議員(以下「役員等」という。)の報酬等の支給基準及び報酬等について定めるものとする。

 

(報酬等の支給)

第2条
役員等には、その勤務形態に応じ、次の報酬等を支給する。

(1)常勤役員等(原則1日8時間、週5日勤務する者をいい、ただし、これにより難い場合は、別表第1に定める勤務形態のいずれかの勤務をする者)報酬
(2)非常勤役員等(常勤役員以外の者)報酬

 

(常勤役員等の報酬等の額の算定方法)

第3条
常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)報酬 別表第1に定める額とする

 

(非常勤役員等の報酬等の算定方法)

第4条
非常勤役員等に対する報酬等の額は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)報酬 別表第2に定める額とする
(2)非常勤役員が職務のため出張したときは、その費用の実費を弁償する。費用弁額の額は、別表第3の旅費支給表に定める額とする

 

(法人職員給与との併給)

第5条
法人の職員を兼ね、職員給与を支給している役員に対しては、本規定に基づく役員報酬等は支給しないものとする。

 

(報酬等の支給方法)

第6条
常勤役員等に対する報酬等の支給の時期は、次の各号に掲げる報酬等の区分に応じ、当該各号に定める時期とする。

(1)毎月25日(その日が休日にあたるときは、その前日とする)に、前月11日からその月10日までに勤務した日の報酬を支給する。
2 非常勤役員等に対する報酬は、当該会議に出席した都度支給する。
3 報酬等は、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むものとする。
4 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。

 

(報酬等の控除)

第7条
新たに常勤役員等に就任した者には、勤務した日から報酬を支給する。

2 常勤役員等が退任し、又は解任された場合は、その前日までに勤務した日の報酬を支給する。

 

(端数の処理)

第8条
この規定により、計算金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

 

(公表)

第9条
法人は、この規定をもって、社会福祉法第59条の2第1項2号に定める報酬等の支給の基準として公表する。

 

(改廃)

第10条
この規則の改廃は、評議員会の承認を受けて行うものとする。

 

(補則)

第11条
この規定の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定めることとする。

 

附 則

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この規則は、令和2年6月18日から施行する。

 

 

別表第1(常勤役員等の報酬)

役 職 名 勤 務 形 態 報 酬 の 額
 理 事 長  1日8時間、週5日勤務  日額 40,000円
 〃  1日8時間、週4日勤務  日額 40,000円
 〃  1日8時間、週3日勤務  日額 40,000円
 〃  1日8時間、週2日勤務  日額 40,000円
 〃  1日8時間、週1日勤務  日額 40,000円
 理 事  1日8時間、週5日勤務  日額 30,000円
 〃  1日8時間、週4日勤務  日額 30,000円
 〃  1日8時間、週3日勤務  日額 30,000円
 〃  1日8時間、週2日勤務  日額 30,000円
 〃  1日8時間、週1日勤務  日額 30,000円

 

別表第2(非常勤役員等の報酬)

(1)評議員

区分 報酬の額

評議員会への出席(書面等での決議を含む)

日額 20,000円
上記以外の会議・研修、法人業務のための出勤 日額 20,000円

 

(2)理事

区分 報酬の額
理事会への出席(書面等での決議を含む) 日額 20,000円
上記以外の会議・研修、法人業務のための出勤 日額 20,000円

 

(3)監事

区分 報酬の額
監事監査等への出席(書面等での決議を含む) 日額 20,000円
上記以外の会議・研修、法人業務のための出勤 日額 20,000円

 

別表第3(旅費支給表)

役 職 名 運賃 宿泊費 日当
理事長 実費 甲地 15,000円 / 乙地 12,000円 5,000円
他の役員等 実費 甲地 15,000円 / 乙地 12,000 5,000円

 

甲地:東京都・大阪市・京都市・名古屋市・横浜市・神戸市
乙地:甲地以外の地域

 

役員等の報酬及び費用弁償規定
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